本文へスキップ

「自ら学び,共によりよく生きようとする子ども」をはぐくむ

TEL. 025-524-6160

〒943-0838 新潟県上越市大手町2番20号

大手町小学校いじめ対策基本方針CONCEPT

はじめに

 本校の「上越市立大手町小学校いじめ防止基本方針」(以下「学校基本方針」という。)は, いじめ防止対策推進法(平成25年法律71号,以下「法」という。)第13条の規定に基づき,本校における いじめの防止等のための対策を効果的に推進するために策定する。


1 いじめの防止等のための基本的な方向

(1) いじめに対する基本的な考え方
いじめはどの子どもにも,どの学校にも起こる可能性があることを踏まえ,学校の教育活動全体を通じて,すべての子ども生徒に「いじめは絶対に許されない」ことの理解を促していくことが必要である。 そのために,学校は,いじめの未然防止,早期発見,即時対応の具体的な対策を計画的・継続的に,組織として取り組んでいかなければならない。また,いじめ問題への取組の重要性について, 地域,家庭へも認識を広め,学校を含めた三者が一体となって,同軸で取り組んでいくことが大切である。

(2) いじめ防止等のための取組方針
 @ いじめの防止等の取組を,いじめの未然防止,早期発見,即時対応を柱として,計画的かつ迅速に行う。
 A いじめの防止等に関する取組の年間計画を作成する。
 (資料:いじめ防止プログラム等の年間計画)
 B 「取組評価アンケート」を活用して,学校の実態を把握し,取組の見直しを定期的に行う。
(PDCAサイクルによる)
 C 校内研修等において,「学校いじめ防止基本方針」に対する職員の共通理解を図るとともに,いじめに対する意識啓発と,いじめ防止の取組に対する資質を向上させる。

(3) いじめ防止等の対策のための組織の設置及び取組
 @ 設置の目的
 法の第22条を受け,本校には,いじめの防止等に関する措置を実効的に行なうために「いじめ・不登校対策委員会等」による,いじめ防止等の対策のための組織(以下「組織」という。)を設置する。
 A 構成員
校長・教頭・教務・生活指導主任・特別支援コーディネーター(カウンセラー担当)・学年主任・学級担任・養護教諭・学校訪問カウンセラー
 B 役割内容
 ア 学校基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核としての役割
 イ いじめの相談・通報の窓口としての役割
 ウ いじめの疑いに関する情報や子どもの問題行動などにかかる情報の収集と記録,共有を行う役割
 エ いじめの疑いに係る情報があった時には緊急会議を開き,いじめ等の情報の迅速な共有,関係のある子どもへの事実関係の聴取,指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携等の対応を組織的に実施するための中核としての役割

(4) 地域・保護者との連携
◎保護者への意識啓発(法における保護者の責務等 第9条)
◎情報発信及び基本方針の周知
 ア 学校だより,学年だより等による基本方針の周知
 イ 基本方針のHPへの掲載
○地域の活動によるいじめの未然防止
 ア 子ども育成会を通しての意識啓発
 イ 地区子ども会における人間関係作り活動の支援

(5) 関係機関等との連携
○警察,市役所こども課,市教委,民生児童委員,子ども育成会等との連携
 ア いじめに関する情報共有,子どもや保護者に対する対応の相談
 イ いじめに関する研修会,講演会等の講師依頼
○中学校区幼保小中の連携の強化
 ア いじめに関する情報交換
 イ いじめに関する研修会,講演会等の共同実施
 ウ 小中連携によるいじめ見逃しゼロスクール集会の共同実施


2 いじめ防止等のための具体的な取組

(1) いじめの未然防止のための取組
◎「ふれあい」の充実(教育計画「ふれあい」の年間計画)
 ア 学年・学級集団活動(なかまの活動)や異学年集団活動(なかよし班活動)などの
   他者とのかかわりの中で,豊かな心情をはぐくむ。
 イ 周りのもの・こと・人とのかかわりをよりよいものとしていくために大切になる
   「共生的な態度」の育成を図る。
 ウ 他者を対象として,体験を基に友達とのかかわりを振り返る言語活動を重視していく。
◎人権教育,同和教育の充実(教育計画 人権教育,同和教育全体計画)
 ア 同和教育を中核にした人権教育の推進
 イ 人権教育強調週間の取組の充実
◎社会性の育成
(異学年交流 お互いに認め合う集団づくり 授業 ふれあい活動 行事)
 ア 年間を通した縦割り班活動の充実
 イ 自己有用感や人間関係づくり能力を高める学校行事の充実
○中1ギャップ解消の取組
 ア 中学校説明会等による,中学校に対する不安の解消
 イ 中学校の行事への参加,部活動体験交流会などを通しての
   良好な人間関係作り
○日常的な職員間の連携・情報交換
 ア 子どもの変化や問題行動に対する日常的な情報交換
 イ いじめの疑いに関する情報共有と見取りの連携

(2) いじめの早期発見のための取組
◎いじめ相談・通報窓口の設置
 ア 学級担任,養護教諭を基本的な相談・通報窓口とする。
 イ 子どもの悩みや要望を積極的に受け止めることができるような
   教育相談体制を整備する。
◎定期的なアンケート(「取組評価アンケート」)等の実施
 ア 6月,10月に生活アンケート,取組評価アンケートの実施
 イ 各学期末に,学校評価アンケートの実施
◎教育相談の充実(いじめ防止等のための年間計画)
 ア 生活アンケートに基づき,一人一人と教育相談の実施
 イ 子どもの表情や行動の変化を察知して,随時,教育相談の実施
○日常の子どもの観察
 ア 体の擦り傷,あざ,衣服の汚れなどの変化
 イ 登校渋り,食欲不振,遅刻,欠席など状況
 ウ 自己否定的な言動,感情の起伏の激しさなど,表情や感情の変化
 エ 友達との遊びの変化,友達に対する言動の変化

(3) いじめへの即時対応の取組
◎市教委への報告
 ア いじめに対する子ども,保護者,教職員の訴えや報告があり次第,
   市教育委員会に概要を報告し,指導を仰ぐ。
 イ いじめが認められた場合,即時に市教育委員会に報告し,
   指導を受けながら即時対応を行う。また,状況や経過を
   事故報告書等にまとめ,随時,報告する。
◎組織を活用した状況調査
 ア 即時に,いじめ・不登校対策委員会を開催し,いじめの情報の
   迅速な共有,関係のある子ども生徒への事実関係の聴取を行う。
 イ 状況調査に基づき,指導や支援の体制・対応方針の決定し実施する。
○いじめられている子どもの保護
 ア いじめられた子ども,いじめを報告した子どもの心身の安全を確保する。
    イ いじめられた子ども,いじめを報告した子どもに対し,徹底して教職員は
   心身の安全を守ることを伝え,不安を除去する。
 ウ いじめられた子どもにとって信頼できる人と連携し,
   いじめられた子どもに寄り添い,支える体制を作る。
 エ 家庭と協力しながら,いじめられた子どもに
   「あなたが悪いのではない」ことをはっきりと伝えるなど,
   自尊感情を高めるように留意する。
○いじめをしている子どもへの指導
 ア いじめは,人格を傷付け,生命,身体,又は財産を脅かす行為
   であることを理解させ,自らの行為の責任を自覚させる。
 イ 必要に応じて,いじめた子どもを,別室で指導したり,
   出席停止制度を活用したりして,いじめられた子どもを守りながら
   指導を行う。  ウ いじめる子どもに指導を行っても十分な効果を上げることが
   困難な場合,及び,いじめられている子どもの生命,身体,財産に
   甚大な被害が生じるような場合は,所轄の警察署等とも連携して対応する。
○いじめられている子どもの保護者への対応
 ア いじめに関する事実関係等の必要な情報を適切に提供する。
 イ いじめられた子どもに対し,徹底して教職員は心身の安全を守ることを
   伝え,いじめられた子どもの保護者の不安を除去する。
 ウ いじめられた子ども,いじめた子どもの対応,学級や学校の
   対応などについて話し合う場等を設定し,保護者との信頼関係を築く。
○いじめをしている子どもの保護者への対応
 ア いじめに関する事実関係等の情報を適切に伝える。
 イ いじめた子どもに対する措置,指導内容,家庭との協力内容等を伝え,
   家庭と連携して指導に当たれるようにする。
 ウ いじめられた子どもといじめた子どもの認識が異なる場合が多い。
   証人,物証等を明確にした事実に基づいた報告や指導を行うことに
   努める。
○その他の子どもに対する対応
 ア いじめに関する事実関係等を必要に応じて伝えるとともに,
   いじめられた子どもを温かく学級に受け入れることができるよう指導する。
 イ いじめられた児童が不利益になる情報や不確かな情報を
   口外しないように指導する。


3 重大事態への対応

(1) 重大事態とは
ア 生命,心身又は財産に重大な被害が生じた疑い
・子どもが自殺を企図した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神性の疾患を発症した場合等を想定
イ いじめにより,相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている
  疑い(年間30日を目安。一定期間連続して欠席しているような場合なども含む)

(2) 重大事態発生時の対応
◎市教委への報告を行ない,その事案の調査を行う主体等について指導・助言を受ける。
☆学校が調査主体となった場合の対応
 ア 組織による調査体制を整える。(いじめ・不登校対策委員会の始動)
 イ 組織で,事実関係を明確にするための調査を実施する。
 ウ いじめを受けた子ども生徒及びその保護者に対して情報を適切に提供する。
 エ 調査結果を市教委に報告する。
 オ 市教委の指導・助言を受けながら必要な措置をとる。
☆学校の設置者が調査主体となった場合の対応
 ア 設置者の調査組織に必要な資料提出など,調査に協力する。
※ 子どもや保護者から,いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは,その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても,重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。

ナビゲーション

バナースペース

上越市立大手町小学校

〒943-0838
新潟県上越市大手町2番20号

TEL 025-524-6160
FAX 025-524-6169